CCIF ~ファイル共有ソフトを悪用した著作権侵害対策協議会~

ファイル共有ソフトを悪用した著作権侵害について

ファイル共有ソフトを利用して音楽、映像、ゲームソフト等の既存の著作物のファイルを共有することは、著作権侵害となる可能性が高いです。
ファイル共有ソフトを使うことの問題について
 ファイル共有ソフトを使う場合、ソフトウェアの機能によって自分で知らないうちに著作物を公開する可能性があり、結果的に著作権侵害となるおそれがあります。

※1 ファイル共有ソフトは、ユーザーがそのネットワークに参加しているだけでユーザーのコンピュータ内にある「キャッシュフォルダ」にデータを保存し、それを公衆送信します。このことから、ユーザーは自分が知らないうちに「キャッシュファイル」という形で他人の著作物を公開している可能性があります。

CCIFでは、現在、Winny、Share、BitTorrent、Gnutellaの4種類のファイル共有ソフトを啓発対象としています。

  • ファイル共有ソフトの特徴(198KB)[PDF]
  • Gnutella,BitTorrentにおける無許諾コンテンツの流通状況(597KB)[PDF]
どのような行為が著作権侵害にあたるのか
 他人がつくったコンテンツ(ゲーム、ビジネスソフト、音楽、アニメ、映画、写真集、漫画、小説など。以下「著作物」といいます)を、著作権を持っている人もしくは会社(以下、著作権者といいます)の許可なくネットワークに公開することが、著作権侵害(公衆送信権侵害)です。

※2 なお、違法なインターネット配信による音楽・映像を違法と知りながらダウンロードすること(違法ダウンロード)は著作権侵害となります。さらに、平成24年10月1日からは、上記違法ダウンロードのうち、有償で提供等されている音楽・映像を、それと知りながらダウンロードする行為は刑事罰の対象となりました。

文化庁「平成24年10月1日施行 違法ダウンロードの刑事罰化について」
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/online.html

文化庁「違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A」
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/download_qa/pdf/dl_qa_ver2.pdf
著作権とは何か?公衆送信権とは何か?
 「著作権」とは、著作者が著作物を創作することで取得する権利のことです。「複製権」や「公衆送信権」などの著作物の利用方法などに応じて規定された複数の権利から成り立っています。著作権を持つ人以外が許可なく、個々の権利の内容に含まれる利用(コピー、上映、演奏、放送、インターネットでの公開など)を行うことはできません。

 「公衆送信権」とは、著作権に含まれる権利の一つで、放送やインターネットの送信に関連するものです。著作権法では、他人によって無断で、公衆によって直接受信されることを目的とした無線または有線電気通信による送信を行われない権利と規定しています。

 さらに、インターネットについては、「送信可能化権」も規定されています。「送信可能化」とは、インターネットの場合に、著作物などをパソコンなどからアクセスできる状態にすることを指します。つまり、著作物を許可なくネットワークに公開した時点で、誰からも実際にアクセスされていなくても、「公衆送信権」に含まれる送信可能化状態となり著作権侵害となります。
著作権を侵害するとどうなるのか?
ファイル共有ソフトを悪用して著作権侵害を行うことで、著作権者から損害賠償や著作物の削除などを請求される可能性があります。
また、刑事罰の対象ですので、その捜査の過程で、家宅捜索、証拠品の押収などが行われ、逮捕されることもあります。

著作権法に違反する行為の罰則は、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはその両方と非常に重いものです(但し、上記※2の違法ダウンロードのうち、有償で提供等されている音楽・映像をそれと知りながらダウンロードする行為の罰則は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金、またはその両方となります)。
著作権法関連条文
著作権法第23条 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。

著作権法第30条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
(略)
三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合

著作権法第96条の2 レコード製作者は、そのレコードを送信可能化する権利を専有する。

著作権法第112条 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によつて作成された物又は専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置を請求することができる。
著作権に関する更に詳しい情報
音楽の著作物について
(一社)日本音楽著作権協会(JASRAC)
http://www.jasrac.or.jp/
映像の著作物について
(株)日本国際映画著作権協会(JIMCA)
http://www.jimca.co.jp/
プログラムの著作物について
(一社)コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS) http://www2.accsjp.or.jp/
著作権法
(公社)著作権情報センター(CRIC) http://www.cric.or.jp/

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