「ファイル共有ソフトを悪用した著作権侵害への対応に関するガイドライン」の公表について
2014/04/01
ニュースリリース
2014年4月より、BitTorrentユーザー、Gnutellaユーザーに対する啓発活動を開始
~ファイル共有ソフトユーザーに対する啓発メール送付活動の拡充について~
 ファイル共有ソフトを悪用した著作権侵害対策協議会(CCIF)では、2014年4月より、著作権侵害ファイルを共有(公開)しているBitTorrentユーザーおよびGnutellaユーザーに対して、啓発メールを送付する活動を開始いたしました。

 CCIFは、2008年、通信事業者団体および著作権等権利者団体がファイル共有ソフトを悪用した著作権侵害に対して連携して対策を行うため設立されました。2010年3月より、権利者団体が著作権等の侵害を確認したコンテンツを共有(公開)しているWinnyユーザーに対し、当該ファイルの削除を要請する啓発メールの送付活動を開始し、2011年12月からは、Shareユーザーを同啓発活動の対象に追加しています。2014年1月までに、延べ37,000のファイル共有ソフトユーザーに啓発メールを送付しています。

 総務省が公表した2012年の調査によれば※1、日本国内で利用されるファイル共有ソフトは多様化する状況にあることから、CCIFでは、2013年7月よりBitTorrentおよびGnutellaを悪用して著作権侵害を行うユーザーについても同啓発活動の対象とするための検討を行ってきました。今回、これらユーザーを追加することにより、日本国内で利用されている主要なファイル共有ソフトのユーザーを網羅して啓発を実施することが可能となります。

 ※啓発メール送付活動の詳細につきましては、協議会の活動/メールによる注意喚起活動をご覧ください。

 しかしながら、ファイル共有ソフトを悪用した著作権侵害により、依然として、著作権者等が甚大な被害を受けるとともに、ネットワーク上での適正なコンテンツ流通を阻害していることから、CCIFでは引き続き、著作権等権利者及び通信事業者などの各関係者が採り得る対策について、検討していきます。

※1 平成24年度総務省「コンテンツの正規流通促進に向けて不正な流通を防止する効果的・効率的なシステム・体制等の整備に向けた調査研究の請負」

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